福岡県最低賃金改定のお知らせ

2022/01/11

令和3年度に改正された福岡県の最低賃金は以下の通りです。

・こちらの特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(1時間 870円)が適用されます。

・最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。

・最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。

・月給制の場合は、月給を1ヶ月平均の所定労働時間で除して金額を比較して下さい。

・派遣労働者には、派遣先の事業場における最低賃金額が適用されます。

 

※詳細につきましては、下記もしくはお近くの労働基準監督署にお問合せ下さい。

◇お問合せ先…福岡労働局労働基準部監督課賃金室 

TEL 092-411-4578  FAX092—411—4875

※中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金の引上げを図るための制度(業務改善助成金)もございますので、詳細は下記をご覧下さい。

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