労務情報

労務に関する情報

従業員を一人でも雇っている事業所は、労働保険(労災・雇用保険)が適用されます。労働保険事務組合では、その煩雑な事務処理をお手伝い致します。その他、労務に関するご相談にも応じております。

労働保険事務組合について

労働保険事務組合案内 [認可番号210号]

労働保険事務組合柳川商工会議所は厚生労働大臣の認可を受けて労働保険事務を委託代行する組合です。
末尾番号0・1・2・5・6 委託件数589件(令和5年3月31日現在)

労働保険の加入手続きは、おすみですか?

事務処理を委託すると次の利点があります!

  1. 労働保険の申告・納付等を事業主に代わって処理します。
  2. 労働保険料の額にかかわらず3回分納ができます。
  3. 労災保険に加入出来ない事業主や家族従業員も特別加入ができます。

委託できる事業主は

100人以下…金融・保険・不動産・小売・サービス業

100人以下…卸売業

300人以下…その他の事業

 

委託できる事務の範囲

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。

  1. 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付
  2. 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事務所設置の提出等
  3. 労災保険の特別加入の申請等
  4. 雇用保険の被保険者に関する届出等
  5. その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行う事務から除かれています。

>厚生労働省ホームページ

>日本年金機構年金ホームページ