経営情報

商取引に関する業務

 

原産地証明発給業務

原産地証明とは何か

原産地証明とは貨物の原産地を証明することをいいます。原産地証明書は、貨物の原産地の真実性を保証するために、輸出地の商工会議所、もしくは官庁又は、輸出国所在の輸入国領事館等が証明する書類です。
(原産地証明の発給についてわが国商工会議所は、1923年に制定された税関手続きの簡素化に関するジュネーブ条約第11条および商工会議所法第9条に基づいてその証明権限を与えられています。)

原産地証明発給を受けるためには

原産地証明の発給を受けるためには、貿易関係証明申請業者登録台帳に登録していただく必要があります。登録には(1)原産地証明等に関する誓約書、(2)署名届、(3)申請業者業態内容届が必要です。証明書の交付手数料として1,000円(1部につき)が必要となります。

お問合わせは、地域振興課(TEL 0944-73-7000)まで

GS1事業者コードの登録申請受付が終了

3月31日をもって当所窓口での申請は終了となりました

柳川商工会議所では、地域の中小小売店等のPOSの導入やJANコードの利用を支援するため、1985年来、GS1事業者コード申請受付業務をおこなってまいりましたが、昨今のデジタル化やネット化の急速な進展等に伴い、商工会議所を通じた申請のご利用数が少なくなってまいりました。
このような状況等を踏まえた制度全体の見直しに伴い、本事業の委託元である一般財団法人流通システム開発センターからの商工会議所を通じた業務委託については終了することとなりました。
このため、2020年3月31日をもって、商工会議所におけるGS1事業者コードに関するすべての業務が終了となります。
長らくご利用いただいた事業者様には申し訳ございませんが、何卒ご理解いただきますようお願い申しあげます。
2020年4月以降、商工会議所での申請受付・問合せ対応は行いませんので、下記のとおりご対応いただくようお願いいたします。

GS1事業者コードの今後の対応について

(1)既にGS1事業者コードを利用されている事業者様について【更新手続き】

更新時期を迎えた事業者様には、従来どおり(一財)流通システム開発センターから更新申請書が郵送されます。更新申請を行う場合は、下記インターネット(URL:https://www.dsri.jp/)から申請を行うか、更新申請書を (一財)流通システム開発センターへ直接送付してください。

(2)新たにGS1事業者コードをご利用される事業者様について【新規登録手続き】

(一財)流通システム開発センターに直接申請を行ってください。申請方法は(一財)流通システム開発センターのホームページでご確認ください。商工会議所では申請書類(「はじめてのバーコードガイド」)は配布いたしません。申請書類をご入用の場合は、(一財)流通システム開発センターへ直接ご連絡ください。

GS1事業者コードやJANコードについての問合せ先

(一財)流通システム開発センター GS1事業者コード担当
☎03-5414-8511 FAX:03-5414-8503
※詳しくは、一般財団法人流通システム開発センターホームページをご覧ください。http://www.dsri.jp/